新光電子株式会社
[イメージ]

検定付きはかり(特定計量器)のきまりと購入する上での知識


日本の計量法で、取引・証明における計量に使用する計量器は検定付きはかり(特定計量器)を使用しなければならないことが決められています。
取引と証明の定義は下記のように示されています。
「取引」:有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
「証明」:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

この記事では検定付きはかり(特定計量器)のきまりと購入する上での知識を記述いたします。
ぜひ皆様に活用・お役立ていただければ幸いです。
 

特定計量器とは

計量法では、計量器のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして、重さを量るはかり(質量計)だけではなく、タクシーメーター、温度計、流量計など合計18種類の「特定計量器」を定めています。
 

検定とは

特定計量器の構造や器差について、検定検査規則(省令)で定める技術基準(JISB7611-2)への適合性を確認する計量法上の検査のことを言い、合格したものには検定証印や基準適合証印が付与されます。

検定証印の表示のイメージ  基準適合証印の表示のイメージ

画像:経済産業省HPより

検定証印や基準適合証印が付与されて検定付きはかりとなります。

次に検定付きはかりは、下記条件により精度等級が分類されております。
 

はかりの精度等級

はかりの精度等級は、はかりの「目量e(最小表示)」と「目量の数n=秤量Max(最大重量)/目量e」によって決定されます。1級から4級に分類されます。

 

精度等級分類一覧

精度等級 目量(e) 目量の数(n=Max/e) 最小測定量(Min)
1級 0.01g≦e 50,000≦n 100e≦Min
2級 0.01g≦e≦0.05g 100≦n≦100,000 20e≦Min
  0.1g≦e 5,000≦n≦100,000 50e≦Min
3級 0.1g≦e≦2g 100≦n≦10,000 20e≦Min
  5g≦e 500≦n10,000 20e≦Min
4級 1g≦e≦5g※ 100≦n≦1,000 10e≦Min
  5g≦e 100≦n≦1,000 10e≦Min

※精度等級4級の機械式はかりのみ目量1gおよび目量2gを可能とする。

次にはかりを使用する場所によって重力加速度が異なる事で計量結果に違いが出ることから、使用地区にあったはかりを使用する必要があります。

使用地域区分

非自動はかりJISB7611-2により、目量の数が2000以下の精度等級2級および目量の数が6000以下の精度等級3級のはかりは、見やすい箇所にそのはかりを使用する場所の重力加速度の範囲、または値を表記することが決められています。
精度等級1級、目量の数が2000を超える精度等級2級及び目量の数が6000を超える精度等級3級のはかりは、見やすい箇所に,そのはかりの使用場所を表記することが決められています。
ただし内蔵分銅によるスパン調整装置又は重力変化の影響を補正する装置をもつはかり、ばね式指示はかりを除く手動指示はかりなど重力加速度の影響を受けないはかりは、重力加速度、使用場所の表記が不要と決まっています。

「重力加速度」については、こちらの記事を参照ください。
> 重力加速度とはかりの関係性

 

新光電子株式会社 PJシリーズ/CJ-Aシリーズ使用地域区分一覧

1区

北海道 道北地方(宗谷、上川、留萌)
北海道 道東地方(網走、根室、釧路)ただし、十勝地方を除く

2区

北海道 道央地方(石狩、後志、空知)
北海道 道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方

4区 青森県、岩手県
5区 宮城県、秋田県
6区 宮城県、山形県
7区

福島県、茨城県、新潟県

9区

栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県

10区

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

11区

東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県

12区

東京都(八丈支庁、小笠原支庁管内に限る)、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)

15区

鹿児島県(薩摩地方を除く)

17区 沖縄県

※新計量法では重力加速度を表記して、その範囲内で使用することができます。
 

新光電子株式会社 AZ-BAシリーズ使用地域区分一覧

2区 北海道
5区

青森県、岩手県、宮城県、秋田県

7区

宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県

9区

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁、小笠原支庁を除く)、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

10区

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁、小笠原支庁を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県

12区

東京都(八丈支庁、小笠原支庁に限る)、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)

16区

鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県


 

検定付きはかり(特定計量器)購入時のポイントまとめ

  • 取引もしくは証明における計量を行う際は、検定付きはかり(特定計量器)を選定する。
  • 自社の品質管理の観点から必要なひょう量、目量にあった精度等級の製品を選定する。
  • はかりを使用する場所を明確にして、使用地区にあったはかりを選定する。


検定付きはかり(特定計量器)購入後の注意点

取引・証明に使用する「天びん・はかり」は、検定証印の付いたものを使用し、お客様で2年に1度の周期で定期検査を受検することが義務付けられています。
定期検査の受検については、はかりをご使用されている各都道府県の計量検定所または特定市の検査機関にお問い合わせください。
 

定期検査とは

検定に合格した特定計量器が、使用段階においても一定の水準を保っているか検査をする制度の事です。
合格したものには定期検査済証印が付与され、定期検査合格ラベルが貼られます。
不合格になった場合は、メーカー、修理認定事業所で修理を行った上で、再検定を受けて合格する必要があります。
 

新光電子がおすすめする検定付きはかり(特定計量器)

PJシリーズ

シンプル操作で調剤作業に便利です。
参考記事 > 調剤用電子天秤の選び方

CJ-A600W


ALE-Hシリーズ


HJK-Hシリーズ

本質安全防爆構造

危険場所での使用に最適です。

AZ-BAシリーズ


AZ-BAWPシリーズ


GZⅢ-BAシリーズ


GZH-BAシリーズ


EZ-KHシリーズ

 

防塵・防水構造(IP65規格適合品)

水分の多い現場での使用におすすめです。

CJ-A600W


HJK-Hシリーズ



AZ-BAWPシリーズ